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公告等その他

設計図書閲覧方法及び契約保証金、前払金について

競争入札時に係る受注者の手持ち工事件数の制限について

建設工事に係る最低制限価格算出方法の見直しについて

スライド条項の適用について

スライド条項の運用について

工事請負契約締結後に、物価水準の変動等が生じ変動額が一定を超えた場合に、請負金額の変更を請求することができる制度です。

スライド条項には全体スライド条項、単品スライド条項、インフレスライド条項の3つがあり、それぞれ適用できる場合が異なります。

全体スライド条項(建設工事請負契約約款第26条第1項~第4項)

工期内で請負契約締結の日から12か月を経過した後に賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったときに、請負代金額の変更を請求することができる規定です。

単品スライド条項(建設工事請負契約約款第26条第5項)

特別な要因により工期内に主要な工事材料の価格に著しい変動を生じ請負代金額が不適当となったときに、発注者又は受注者が、請負代金額の変更を請求することができる規定です。

インフレスライド条項(建設工事請負契約約款第26条第6項)

工期内に急激なインフレーションまたはデフレーションが生じ請負代金額が著しく不適当となったときに、発注者又は受注者が、請負代金額の変更を請求することができる規定です。

スライド条項の運用基準について

湖北水道企業団が発注する建設工事の運用については、茨城県の運用基準を準用します。

運用やマニュアルは茨城県のホームページでご確認ください。

参考資料:スライド条項の適用について

茨城県ホームページ(外部リンク

※茨城県と湖北水道企業団で建設工事請負契約書の条数が異なるため第25条は第26条に読み替えてください。

スライド条項の適用に際しては発注者と受注者の協議が必要となります。適用を検討される場合は、事前に工事監督員にご相談ください。

「公告等その他」についての問い合わせ先

湖北水道企業団 総務課 庶務グループ
[TEL] 0299-24-3232

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翻訳システムは100%正確ではないことに注意してください。

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