指定給水装置工事事業者の有効期限が5年間になります
水道法の一部を改正する法律が令和元年10月1日に施行されたことにより、
指定給水装置工事事業者の更新が従来の無期限から5年間となります。
指定給水装置工事事業者の指定を受けた日によって有効期限が異なりますので
下表をご参照ください。
更新を行わず、有効期限が切れた場合には、指定給水装置工事事業者の効力を
失いますのでご理解をお願いします。
指定を受けた日 | 有効期限 | 指定番号 | 備考 |
平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 令和2年9月29日 | 1~42 | 受付終了 |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 令和3年9月29日 | 43~110 | 受付終了 |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 令和4年9月29日 | 111~160 | 受付終了 |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 令和5年9月29日 | 161~223 | 受付終了 |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 令和6年9月29日 | 224~271 | 受付終了 |
令和元年10月1日~ | 指定日から5年間 | 272~ |
指定給水装置工事事業者一覧 (2024-12-01 ・ 372KB) 指定証番号及び有効期限が記載されておりますので、ご参照ください。 |
更新時期のお知らせと業務内容等確認書提出のお願い
更新時期については当年度に更新を迎える指定給水装置工事事業者のみなさまへ
5月頃に更新のお知らせ文を郵送いたします。
なお、郵便が不着等の場合、再送は行いませんのでご了承ください。
指定給水装置工事事業者の業務状況を湖北水道企業団ホームページ等にて公表するため、
更新制度導入後、業務内容等確認書を提出されていない指定給水装置工事事業者のみなさまは、
業務内容等確認書に必要事項を記入いただき、提出をお願いいたします。
更新の手続きについて(郵送のみの対応となります)
① 湖北水道企業団より今年度、更新となる指定事業者へお知らせ文を郵送します。
② 更新手続き受付期間内に更新に関連する書類を郵送または持参にて提出して下さい。
③ 書類審査後、更新手数料10,000円の納入通知書を発行、郵送します。
④ 入金が確認されましたら、新しい指定証を交付、郵送します。
※ 次年度以降の更新に関しては、更新期限3ヶ月前を目安に改めてご連絡いたします。
更新の提出書類について
提出書類(下記①~⑨を1部、郵送または持参にて提出願います)
① 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1号)
② 誓約書(様式第2号)
③ 機械器具調書
④ 湖北水道企業団指定給水装置工事事業者証(返却)
⑤ 指定給水装置工事主任技術者免許状の写し
⑥ 業務内容確認書
⑦ 登記事項証明書及び定款(法人の場合)
住民票の写し(個人の場合)
⑧ 事業所の案内図 (住宅地図の写し等)
⑨ 受講証・修了証・資格証の写し
⑩ 更新手数料 10,000円 ※提出書類確認後に納付書を発行いたします。
・指定事項に変更がある場合には更新前に必ず変更の手続をお願いいたします。
※指定事項の内容確認については電話等にてお問い合わせ願います。
・更新を行わず、有効期限が切れた場合には効力を失います。
・更新手続は郵送または持参にて湖北水道企業団まで提出をお願いいたします。
指定給水装置工事事業者の更新についてのお問い合わせ先
湖北水道企業団 業務課 給水グループ
[TEL] 0299-24-3232