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指定の新規申請の提出書類について

湖北水道企業団指定給水装置工事事業者の指定を受けようとする場合には、
下記の提出書類(①~⑦)を揃え、1部提出願います。
 
① 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1号)
② 誓約書(様式第2号)
③ 機械器具調書
④ 指定給水装置工事主任技術者免許状の写し
⑤ 業務内容確認書
⑥ 登記事項証明書及び定款(法人の場合)
  住民票の写し(個人の場合)
⑦ 事業所の案内図 (住宅地図の写し等)
⑧ 登録手数料 10,000円 ※提出書類確認後に納付書を発行いたします。

●手数料

新規登録の手数料として1件につき 10,000円 が必要となります。(申請→承認後納付書発行)

指定事項に変更があった場合

名称、住所、代表者等の指定事項に変更があった場合には、変更があった日から30日以内に「指定事項変更届出書」、「湖北水道企業団指定給水装置工事事業者証書換え交付申請書」を提出してください。
下記に提出一覧表を掲載いたしますのでご参照ください。
30日以内に変更届等を提出できない場合には遅延理由書(様式指定なし)を併せて提出してください。

給水装置工事主任技術者に異動があった場合

給水装置工事主任技術者に異動(選任・解任)があった場合には、異動があった日から滞りなく「技術者選任・解任届出書」を提出してください。ただし、主任技術者が不在になってしまう場合には2週間以内に提出してください。
30日以内に選任・解任届出書を提出できない場合には遅延理由書(様式指定なし)を併せて提出してください。
※技術者選任・解任届出書の他に提出いただく書類がありますので、「指定事項に変更があった場合」の「指定事項変更時 提出書類 一覧」をご確認ください。

指定事項変更届出書

(2019-05-07 ・ 29KB)

技術者選任・解任届出書

(2019-05-07 ・ 29KB)

事業を廃止・休止・再開した場合

指定事業者が、事業の廃業・合併等により廃止する場合や、欠格・諸事情により事業を休止する場合には、当該廃止又は休止の日から30日以内に「届出書」を提出してください。また、事業を再開した場合には、再開の日から10日以内に「事業者廃止・休止・再開届出書」を提出してください。
事業者廃止の際は、「湖北水道企業団指定給水装置工事事業者証書」を併せて提出してください。
なお、期限日までに廃止・休止・再開届出書を提出できない場合には遅延理由書(様式指定なし)を併せて提出してください。
※提出いただく書類については、「指定事項に変更があった場合」の「指定事項変更時 提出書類 一覧」をご確認ください。

「指定給水装置工事事業者の新規申請」についてのお問い合わせ先

湖北水道企業団 業務課 給水グループ
[TEL] 0299-24-3232

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翻訳システムは100%正確ではないことに注意してください。

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